PHC-SY-04 コンサルティング3

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工事着手

暖房需要や冷房需要などの性能値が、パッシブハウス認定に必要な基準を満たしていることがPHPPで確認出来ましたので、工事着工の許可を出させて頂きました。

尚、弊社の許可がないと着工出来ないわけではありませんが、PHPPで確認が出来ないまま見切り発車すると、認定がとれない等の不測の事態が起こりかねないので、なるべくコンサル側が許可を出してから着工頂くようにしています。

今後は、工事を進めて頂くことになりますが、注意点としては、断熱等の仕様を変更したら適宜ご連絡を頂くことです。

基本的には、多少は余裕を見てシミュレーションしていますので、多少の変更では問題がないようにはしていますが、思わぬことで値がオーバーすることがありますので、要注意です。

 

パッシブハウス認定は現場審査が不要

パッシブハウス認定は(確認済証や検査済証が必要な)通常の建築工事とは違い、認定者(建築で言えば、審査機関)が現場を確認することはありません。

基本的には、工事完了後に提出される「認定申請資料」を認定者がチェックをして、指摘等で問題がなければパッシブハウス認定証が発行されます。

それでは、何をもってして現場と申請資料が一致していることを確認するかと言いますと、認定申請資料に添付します「現場監督による施工証明書」によって、自らが「きちんと建築しました」ということを証明する方法をとっています。

よって、悪意ある方が認定を目指す場合は、不正が簡単に行えてしまうことの裏返しではありますが、パッシブハウス認定を目指す方はパッシブハウスの理念に共感し、きちんとした家づくりをされたい方ですので、そういったことは今のところ起こっていないと思います。

また、現状ではパッシブハウス認定を取得するためには、コンサルティングの協力が必要な方が殆どですので、不正が起こりにくい状況にはあると思います。

ここで1点疑問があるとすれば「コンサルタントである弊社は現場を確認するのか?」ですが、ルール上はコンサルタントも現場確認は求められていません。
あくまでも、パッシブハウス認定を取得されたい設計者や施工者である方々が自己責任で工事を進めることになります。

とは言え、パッシブハウス認定を初めて目指される方は、右も左も分からないこともあります。
よって、必要に応じて弊社が現場確認や立会いをすることもありますので、今後はそういった内容をご紹介致します。

 

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